●屋内消火栓の設置基準●

1.水源の量は消火栓の個数が2以上の場合、2個同時に使用した量以上とする。(2.6m3×2個)=5.2m3
2.放水圧力はノズルの先端で0.17MPa、放水量は130L/min以上とする。 
3.屋内消火栓のノズル先端における放水0.69MPa以下とする
4.非常電源が必要 
5.屋内消火栓には、加圧送水装置の始動を明示する表示灯は赤色とし消火栓箱の内部又は直近に設ける。ただし標示灯を
 点滅させて、加圧送水装置の始動が表示出来る場合は表示灯は不要。
6.配管は専用とする。ただし屋内消火栓の性能に支障を生じない場合はこの限りでない。
7.加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設ける。
8.配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧の1.5倍以上とする。

●屋内消火栓設備の設置基準(1号消火栓)

1.防火対象物の階ごとに設ける。
2.その階の各部分からの1のホース接続口までの水平距離は25m以下。ただし1号消火栓の場合歩行距離が30mを超える
 場合は、ホースの長さが40m以上とする。(大阪市)
3.屋内消火栓の開閉弁は床面からの高さが1500mm以下に設ける。

●設置基準(易操作性1号消火栓)

平成8年12月12日付消防予第254号(通知)「1号消火栓の取扱いについて」により、1号消火栓の新たな種類として
「1人操作」可能な「易操作性1号消火栓」の技術上の基準があきらかにされました。
この基準は、消防法施行規則第12条7項(平成9年 3月31日改正)に適合いたします。

●屋内消火栓設備の設置基準(2号消火栓)

●「2号消火栓」の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりであること。

ア.屋内消火栓は、階ごとに、かつ、当該階の各部分から水平距離15m以下となるように設けること。
イ.水源の水量は、屋内消火栓の設置個数(2を超える時には2とする)に、1.2m3を乗じた量以上の量とすること。
ウ.設置階においてすべての消火栓(2を超える時には2とする)を同時に使用した時に、ノズルの先端放水圧力2.5MPa以
 上かつ、放水量60L/min以上の性能とすること。
エ.加圧送水装置及び非常電源については、従来通りであること。

●「2号消火栓」の設置及び維持に関する技術上の細目は、規則において、次のとおり規定された。(昭和62年10月23日
 消防法施行 規則の一部を改正する省令、第30号)

ア.第12条第1項(第6号ヘ並びに第7号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)、ハ(ロ)及びホを除く)の規定によること。
イ.ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
ウ.主配管のうち、立上り管は、管の呼びで32mm以上のものとする。
エ.消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるように収納されていること。
オ.ポンプを用いる加圧送水装置の吐出量を消火栓1当り70L/minとすること。
カ.加圧送水装置の落差、圧力、全揚程を算出する場合における値を25mとすること。
キ.加圧送水装置は、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものとすること。

●屋内消火栓設備の「消火栓操作方法」表示シール(日本消防放水器具工業会)

●現在普及している1号消火栓には、加圧送水装置の起動装置が専用に設けられているもの(W1)及び非常警報設備の起
 動装置等と兼用 のもの(T1)が存すること。
●1号消火栓の操作には、通常2名以上の者が必要であること。
●シールは、消防法施行規則第12条第1項第3 号イに掲げる表示として認められるものであ ること。
●今回の変更に伴い、「屋内消火栓設備の消火栓の操作方法の周知徹底について」(昭和57年非常11月26日付消防予第
 238号)は、廃止するものであること。

●連結送水管の設置基準●
(施行令第29条・施行規則第31条)

●連結送水管、放水口を必要とする建築物

1.地階を除く階数が、7以上の建築物。
2.地階を除く階数が、5以上で、延べ面積が6000m2以上の建築物。
3.地下街は1000m2以上。
4.重要文化財等の建築物は上記1、2と同じ。
5.延長50m以上のアーケードは全部。

●連結送水管の設置基準

1.放水口は建築物の3階以上、又は地階に設ける。
2.その階の各部分から1の放水口までの水平距離は50m以下、アーケードは25m以下とする。
3.放水口の設置場所は、消防隊が有効に消火活動を行なうことが出来る位置に設ける。
4.主管径100A以上とする。
5.送水口は双口形とする。
6.11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とし放水用器具を格納した箱を設置する。
7.送水口及び放水口には見やすい箇所に標識を設ける。
8.送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが500mm以上、1000mm以下の位置に設ける。
9.放水口のホース接続口は、床面からの高さが500mm以上、1000mm以下の位置に設ける。
10.配管は専用とする。(ただし、連結送水管の性能に支障を生じない場合はこの限りでない)

●非常コンセントの設置基準●

●地下街及び11階以上の事務所ビル、百貨店、マンション等は消防法により非常コンセント盤の設置が義務づけられてお
 ります。
●非常コンセント設備は、高層建築物や地下街等で火災が発生した場合、消防隊が消火活動をする際に電源を供給するた
 めのコンセント設備です。(関係法令:消防法施行令・第29条の2及び消防法施行規則第31条の2)消火栓箱等と保護
 箱との接続〈関係技術基準の抜粋〉
非常コンセントの保護箱を消火栓箱等に接続する場合は、次によること。
1.保護箱は、消火栓箱等の上部とすること。
2.消火栓部分、放水口部分及び弱電流電線等と非常コンセントは、不熱材料等で区画すること。
3.消火栓箱部分のとびらと保護箱のとびらは、別開きができるようにすること。
4.非常コンセント設備の赤色の灯火は、屋内消火栓設備の基準に定める赤色の灯火と兼用することができる。

●採水口の設置基準●
消防法施行令第27条抜粋

●消防用水は、建築物の各部分から消防用水までの水平距離が 100m以下となるように設けること。
●消防用水は1ヶ所につき、有効水量は、20m3未満(流水の場 合は、0.8m3/min未満)のものであってはならないもの
 とすること。
●地盤面より高い部分に設ける採水口は採水口の位置で開閉弁の操作ができる構造とする子と。
●採水口・口金は消防用水が地盤沈下で4.5m以内の場合はネジ式で加圧送水装置付き、または消防用水が地盤面より上部
 の時は差込金具でよい。

●屋外消火栓の設置基準●
(施行令第19条・施行規則22条)

●屋外消火栓の設置基準

1.建築物の各部分から、消火栓のホース接続口までの水平距離が、40m以下。
2.屋外消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1500mm以下の位置、地下式消火栓は地盤面からの深さが600mm以内の位
 置、なお、地盤面下に設けるホース接続口は300mm以内に設ける。
3.屋外消火栓設備の放水器具を格納する箱は、屋外消火栓から歩行距離5m以内に設ける。
4.加圧送水装置の始動表示灯は赤色とし、屋外消火栓の内部又は直近に設ける。
5.屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に消火栓の標識を設ける。
6.屋外消火栓箱(放水器具を格納する箱)には、ホース格納箱と表示する。

●屋外消火栓設備の設計基準

1.水源の量は消火栓の個数が2以上の場合、2個同時に使用した量以上の量、7m3×2個=14m3以上
2.放水圧力はノズル先端で、0.25MPa(2.5kgf/cm2)以上で、放水量は350L/min以上とする。
3.屋外消火栓のノズル先端に於ける放水圧力は、0.59MPa(6kgf/cm2)以下とする。
4.非常電源が必要。
5.起動装置は直接操作が出来るもので、屋外消火栓箱の内部又は直近の箇所から遠隔操作が出来る。